農地転用まとめ
農地を売買・贈与・転用などをする場合、農地法によって処分が厳しく制限されています。
①第3条許可【権利移動】
・農地を農地のまま第三者へ売買又は賃借し、権利移動する場合
・許可権者は、農地が所在する農業委員会
・市街化区域内であっても農業委員会の「許可」が必要
農地 ---→ 農地
A 権利移動 B
※Aさんが所有する土地をBさんに農地のまま売却した。
②4条許可【転用】
・自己で所有する農地を自己所有のまま農地以外の目的に転用する場合
・自己転用のため、所有権の移転は伴わない
・許可権者は、原則、都道府県知事。農林水産大臣が指定する市町村の区域内であれば、指定市町村長
・市街化区域内にある農地を転用する場合、都道府県知事の許可は「不要」となり、農業委員会への「届出」で足りる
・市街化区域内 市街化促進 → 転用望ましい → 「届出」(農業委員会へ)
・市街化調整区域 市街化抑制 → 転用望ましくない → 「許可」
農地 ---→ 宅地
A 自己転用 A
※Aさんが所有する土地を農地以外の目的に自己転用する。
③5条許可【複合】
・転用と権利移動をする場合 (3条 + 4条 のイメージ)
・許可権者は、原則、都道府県知事。農林水産大臣が指定する市町村の区域内であれば、指定市町村長
・市街化区域内 市街化促進 → 転用望ましい → 「届出」(農業委員会へ)
・市街化調整区域 市街化抑制 → 転用望ましくない → 「許可」
農地 ------→ 宅地
A 転用+権利移動 C
※Aさんが所有する土地をCさんに売却し、Cさんはそれを宅地に用途変更した。
※証明書発行手数料
・朝霞市 → 無料
・志木市 → 無料
・新座市 → 無料