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農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき:農振地域)とは

農業振興地域は、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域のこと。「農用地区域」「その指定を受けない区域(農振白地地域)」に区別される。

農用地区域とは、土地改良事業(農業用水や区画整理などの農業土木)がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域のこと。

農用地区域は、農地の中でも生産性の高い農地のため、宅地など他の用途に変えることは厳しく制限されている。農用地区域内で開発行為をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。また、農用地区域内にある農地の用途変更および用途変更目的での売買・賃貸借は、農用地利用計画において指定された用途以外は認めらない。

農地転用まとめ

農地を売買・贈与・転用などをする場合、農地法によって処分が厳しく制限されています。

 ①第3条許可【権利移動】
  ・農地を農地のまま第三者へ売買又は賃借し、権利移動する場合
  ・許可権者は、農地が所在する農業委員会
  ・市街化区域内であっても農業委員会の「許可」が必要

   農地 ---→ 農地
    A  権利移動   B

※Aさんが所有する土地をBさんに農地のまま売却した。

 ②4条許可【転用】
  ・自己で所有する農地を自己所有のまま農地以外の目的に転用する場合
  ・自己転用のため、所有権の移転は伴わない
  ・許可権者は、原則、都道府県知事。農林水産大臣が指定する市町村の区域内であれば、指定市町村長
  ・市街化区域内にある農地を転用する場合、都道府県知事の許可は「不要」となり、農業委員会への「届出」で足りる

  ・市街化区域内  市街化促進 → 転用望ましい → 「届出」(農業委員会へ)
  ・市街化調整区域 市街化抑制 → 転用望ましくない → 「許可」

   農地 ---→ 宅地
    A  自己転用   A

※Aさんが所有する土地を農地以外の目的に自己転用する。

 ③5条許可【複合】
  ・転用と権利移動をする場合 (3条 + 4条 のイメージ)
  ・許可権者は、原則、都道府県知事。農林水産大臣が指定する市町村の区域内であれば、指定市町村長

  ・市街化区域内  市街化促進 → 転用望ましい → 「届出」(農業委員会へ)
  ・市街化調整区域 市街化抑制 → 転用望ましくない → 「許可」

   農地 ------→ 宅地
    A  転用+権利移動   C

 ※Aさんが所有する土地をCさんに売却し、Cさんはそれを宅地に用途変更した。

 ※証明書発行手数料
  ・朝霞市 → 無料
  ・志木市 → 無料
  ・新座市 → 無料

相続関係説明図

相続関係説明図とは、 亡くなった方の相続人が誰であるかを、 一目で分かるように図式化したもの。亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する書類のことで、不動産の相続登記(名義変更)の手続きの際、必要書類として作成し法務局へ提出する。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を取得し、相続関係説明図と一緒に添付することにより、提出した戸籍謄本は手続き完了とともにに還付してもらえる。不動産の相続手続き以外にも、金融機関など他の相続手続きがあれば、還付してもらった戸籍をそのまま他の相続手続きで使用することができるので、わざわざ金融機関の手続き用にと同じ戸籍謄本等を何セットも取得する必要がありません。

株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!

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筆界(ひっかい)

筆界とは、隣の土地との境のこと。
筆界は、不動産登記法によって定められた境界のため「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできない。

法務局で取り扱っている「境界」は、全て「筆界」のことをいう。土地の登記簿(登記記録)に載っている地積は、筆界で区画された一筆の土地の面積であり、法務局にある地図や公図(地図に準ずる図面)、地積測量図に表されている境界線も、全て「筆界」である。

不動産登記法では、「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番がつけられている。


隣地の「境界」と「筆界」が一致していれば問題はないが、異なっている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる。


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登記簿(不動産登記簿)

登記簿とは、登記所に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、商業登記簿、不動産登記簿などがある。

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部甲区」「権利部乙区」の3部構成になっている。
土地については1筆(1区画)ごと、建物については1個ごとに登記をする必要がある。

(1)表題部
  土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
  建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

(2)権利部(甲区)
 所有者に関する事項が記載されている。
  その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかる。
 所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

(3)権利部(乙区)
  抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されている。
  抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


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分筆登記

土地の分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分筆する登記のことをいいます。 逆の意味で、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記という。

分筆登記をすると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載される。

土地を分筆する主なケースとして、次のようなものが挙げられる。

・土地の一部を売買する場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合


実際の作業としては、現況を測量し、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要となる。


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建物滅失登記

建物を取り壊したりする場合にする申請する登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内に手続きを行う必要がある。

建物滅失登記は、登記簿上にある建物について登記するものですので、表題登記をしていない建物つまり、登記簿上にない建物については登記の必要はありません。

この建物滅失登記も建物表題登記と同様に土地家屋調査士が業務を行うこととなります。


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建物表題登記

建物を建築して一番はじめに手続を行わなければならない登記のこと。建物表示登記とも呼ばれます。
土地については「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。

これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。

この表示に関する登記は、土地家屋調査士が業務を行うこととなります。


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レベル測量

レベル測量は、水準測量と呼ばれ、高さを求める測量である。2測点間に「スタッフ(標尺)」を設置し、レベルと呼ばれる機器により測定する。これを繰り返して各測点の高さを算出する。


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農地転用

農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することである。
農地転用許可は、市街化区域内であるか否かによって許可権限庁が区分されている。

▼自己所有の農地の転用
・市街化区域    農地法4条届出(農業委員会)
・市街化区域以外 農地法4条許可(県知事)

▼転用を目的とした農地の売買・貸借
・市街化区域    農地法5条届出(農業委員会)
・市街化区域以外 農地法5条許可(県知事)


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