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相続関係説明図

相続関係説明図とは、 亡くなった方の相続人が誰であるかを、 一目で分かるように図式化したもの。亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する書類のことで、不動産の相続登記(名義変更)の手続きの際、必要書類として作成し法務局へ提出する。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を取得し、相続関係説明図と一緒に添付することにより、提出した戸籍謄本は手続き完了とともにに還付してもらえる。不動産の相続手続き以外にも、金融機関など他の相続手続きがあれば、還付してもらった戸籍をそのまま他の相続手続きで使用することができるので、わざわざ金融機関の手続き用にと同じ戸籍謄本等を何セットも取得する必要がありません。

株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!

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筆界(ひっかい)

筆界とは、隣の土地との境のこと。
筆界は、不動産登記法によって定められた境界のため「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできない。

法務局で取り扱っている「境界」は、全て「筆界」のことをいう。土地の登記簿(登記記録)に載っている地積は、筆界で区画された一筆の土地の面積であり、法務局にある地図や公図(地図に準ずる図面)、地積測量図に表されている境界線も、全て「筆界」である。

不動産登記法では、「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番がつけられている。


隣地の「境界」と「筆界」が一致していれば問題はないが、異なっている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる。


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登記簿(不動産登記簿)

登記簿とは、登記所に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、商業登記簿、不動産登記簿などがある。

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部甲区」「権利部乙区」の3部構成になっている。
土地については1筆(1区画)ごと、建物については1個ごとに登記をする必要がある。

(1)表題部
  土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
  建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

(2)権利部(甲区)
 所有者に関する事項が記載されている。
  その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかる。
 所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

(3)権利部(乙区)
  抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されている。
  抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


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分筆登記

土地の分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分筆する登記のことをいいます。 逆の意味で、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記という。

分筆登記をすると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載される。

土地を分筆する主なケースとして、次のようなものが挙げられる。

・土地の一部を売買する場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合


実際の作業としては、現況を測量し、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要となる。


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建物滅失登記

建物を取り壊したりする場合にする申請する登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内に手続きを行う必要がある。

建物滅失登記は、登記簿上にある建物について登記するものですので、表題登記をしていない建物つまり、登記簿上にない建物については登記の必要はありません。

この建物滅失登記も建物表題登記と同様に土地家屋調査士が業務を行うこととなります。


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建物表題登記

建物を建築して一番はじめに手続を行わなければならない登記のこと。建物表示登記とも呼ばれます。
土地については「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。

これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。

この表示に関する登記は、土地家屋調査士が業務を行うこととなります。


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レベル測量

レベル測量は、水準測量と呼ばれ、高さを求める測量である。2測点間に「スタッフ(標尺)」を設置し、レベルと呼ばれる機器により測定する。これを繰り返して各測点の高さを算出する。


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農地転用

農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することである。
農地転用許可は、市街化区域内であるか否かによって許可権限庁が区分されている。

▼自己所有の農地の転用
・市街化区域    農地法4条届出(農業委員会)
・市街化区域以外 農地法4条許可(県知事)

▼転用を目的とした農地の売買・貸借
・市街化区域    農地法5条届出(農業委員会)
・市街化区域以外 農地法5条許可(県知事)


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トラバー点

トラバー点とは、測量機器(トランシット・GPSなど)を使用し、現地において角度・距離・高低差などを観測し、そのデータを基にXY座標および標高を決定し後続作業である境界確定・地形測量等実施するのに基準とする点をトラバー点と言い、測量作業の分類では、基準点測量と言います。

また、基準点測量(トラバー点)には、1~4級までの区分があり、それぞれトラバー点間の距離・観測誤差・使用器械等の制限が設定されており、目的の級数・精度・制限等を考慮し設置しなければなりません。座標値においても局地的な場合は任意座標(各個人で設定)を基準にしたり、国家座標(国土地理院設置の三角点)を基準にする場合があります。

境界確定を実施するには、任意座標よりも国家座標を使用する事が望ましいでしょう。境界確定を行ってから数年後に境界点やトラバー点が破損・滅失した場合、任意座標では復元が困難であるが、国家座標であれば三角点を基準に容易にその点を復元する事が出来ます。


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筆界特定制度

平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに「筆界特定制度」がつくられました。

この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に筆界特定登記官を置き、土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員の意見を踏まえ、更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、問題解決をはかる制度です。


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