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トラバー点

トラバー点とは、測量機器(トランシット・GPSなど)を使用し、現地において角度・距離・高低差などを観測し、そのデータを基にXY座標および標高を決定し後続作業である境界確定・地形測量等実施するのに基準とする点をトラバー点と言い、測量作業の分類では、基準点測量と言います。

また、基準点測量(トラバー点)には、1~4級までの区分があり、それぞれトラバー点間の距離・観測誤差・使用器械等の制限が設定されており、目的の級数・精度・制限等を考慮し設置しなければなりません。座標値においても局地的な場合は任意座標(各個人で設定)を基準にしたり、国家座標(国土地理院設置の三角点)を基準にする場合があります。

境界確定を実施するには、任意座標よりも国家座標を使用する事が望ましいでしょう。境界確定を行ってから数年後に境界点やトラバー点が破損・滅失した場合、任意座標では復元が困難であるが、国家座標であれば三角点を基準に容易にその点を復元する事が出来ます。


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筆界特定制度

平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに「筆界特定制度」がつくられました。

この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に筆界特定登記官を置き、土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員の意見を踏まえ、更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、問題解決をはかる制度です。


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