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N値と推定N値とは

N値とは、土の締まり具合や強度を求める基準となる数値のこと。
標準貫入試験によって求められるため、標準貫入試験値とも呼ばれる。

標準貫入試験とは、測定用の鉄棒器具の先端に取り付けた約63.5kgのおもりを、約76cmの高さから自由落下させる試験のこと。土中のサンプラーを30cm打ち込まれるのに要する打撃の回数が「N値」となる。一般的にはボーリング調査とも呼ばれる。

数値が高ければ高いほど、重量建物に耐えられる地盤であることを意味している。
一般的には、「N値5以上」であれば一般住宅の建築は可能な場合が多いと言える。

換算N値とは、簡易な地盤調査の手法である「スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)」の結果から求められる数値のこと。
土質によって異なる換算式を用いて、地盤の強度であるN値を「推定」する。

スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)とは、地盤にロッド(鉄棒)を垂直に突き刺し、その沈み方から地盤の硬軟や締まり具合を調査する試験のこと。ロッドがスムーズに沈んだ場合は「地盤が弱い」と判断し、逆に沈みにくかった場合は「地盤が固い」と判断する。敷地の中央部分と四隅を調査するのが一般的である。

地山(じやま)とは

人為的な盛土が行われていない、自然のままの地盤こと。

ベタ基礎とは

基礎とは、建築物の重量を支え、安定させるために設ける建物の最下部の構造のこと。

建築基準法上の基礎の定義としては、「1.建物を支えるのに十分な構造であること」「一部の地盤が下がっても壊れない構造であること。」となっている。
日本では、「布基礎」と「ベタ基礎」の2種類が、主要な基礎の仕様として施工されている。

地面から突き出しているコンクリートの壁を「立ち上がり」と言うが、立ち上がりが連続して繋がり、その上に柱や壁が載り、その荷重を地面に伝えるのが布基礎である。
また、一枚の大きなコンクリートの板に建物が載るのがベタ基礎である。

布基礎は建物の荷重を柱や壁の直下で帯状に支え地盤に伝えるのに対し、ベタ基礎は家全体の面積で荷重を分散させ建物を支える特徴がある。


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布基礎とは

基礎とは、建築物の重量を支え、安定させるために設ける建物の最下部の構造のこと。

建築基準法上の基礎の定義としては、「1.建物を支えるのに十分な構造であること」「一部の地盤が下がっても壊れない構造であること。」となっている。
日本では、「布基礎」と「ベタ基礎」の2種類が、主要な基礎の仕様として施工されている。

地面から突き出しているコンクリートの壁を「立ち上がり」と言うが、立ち上がりが連続して繋がり、その上に柱や壁が載り、その荷重を地面に伝えるのが布基礎である。
また、一枚の大きなコンクリートの板に建物が載るのがベタ基礎である。

布基礎は建物の荷重を柱や壁の直下で帯状に支え地盤に伝えるのに対し、ベタ基礎は家全体の面積で荷重を分散させ建物を支える特徴がある。

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柱状改良とは

柱状改良とは、軟弱地盤が2メートル以上8メートル以下の深さの場合に用いられる方法で、土と攪拌をし柱状に固め、安定した地盤までセメントミルクを噴射注入し地盤を改良する方法。
柱状改良した柱の先端は、硬い地盤の深さまで到達していなければならないため、柱と柱の周囲の土による摩擦力も加わることで建物の荷重を支える構造になっている。

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風致(ふうち)地区とは

風致地区(ふうちちく)とは、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。

指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。
「風致」とは、「おもむき、あじわい、風趣」の意味である。

法律や条令によって、建築条件、土木行為、樹木の伐採等で多くの制限が加えられるため、
土地や建築物などの有効活用を図りたい地権者や不動産会社と、風致を賛成する住民および自治体側との間で、
トラブルが生じる恐れがある。


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1間(いっけん)とはどのくらいのながさ?

正方形の一辺が「1間(けん)」約181.8cm(1820mm)
よって、1間×1間が1坪ということになります。

その半分が「半間(はんげん)」 約90.9cm (909mm)

半間を3で割ったものが「1尺(しゃく)」 約30.3cm(303mm)
よって、6尺が1間ということになります。

1尺を10で割ったものが「1寸(すん)」約3.03cm(30.3mm)


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スラブ

鉄筋コンクリート造の、上階住戸と下階住戸の間にある構造床のこと。床として用いられるときは床スラブという。
構造的にはスラブの厚さが150mm程度で強度を確保できるが、住宅やマンションの場合、上下階の遮音性を高めるためにより厚みを持たせることが多い。


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開発許可制度

都市計画法に基づく開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止する目的で創設された制度。主に2つの役割がある。

(1)都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること
(2)都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水施設等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること


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開発行為(開発)

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために「土地の区画形質の変更」を行うことで、具体的にはつぎの3つのいずれかの行為のことである。

(1)区画の変更 道路や水路などを新設(拡幅も含む)、付け替えおよび廃止する行為
(2)形状の変更 造成などで土地の形状を変える行為
(3)性質の変更 農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為


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