農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき:農振地域)とは
農業振興地域は、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域のこと。「農用地区域」と「その指定を受けない区域(農振白地地域)」に区別される。
農用地区域とは、土地改良事業(農業用水や区画整理などの農業土木)がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域のこと。
農用地区域は、農地の中でも生産性の高い農地のため、宅地など他の用途に変えることは厳しく制限されている。農用地区域内で開発行為をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。また、農用地区域内にある農地の用途変更および用途変更目的での売買・賃貸借は、農用地利用計画において指定された用途以外は認めらない。