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筆界特定制度

平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに「筆界特定制度」がつくられました。

この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に筆界特定登記官を置き、土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員の意見を踏まえ、更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、問題解決をはかる制度です。


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