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改正災害対策基本法が成立

地震などの災害時に道路上に放置された車両を道路管理者が所有者の許可なく撤去できるようにする改正災害対策基本法が平成26年11月14日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

撤去の際には民有地の一時使用も許可し、必要なスペースを確保する。道路を即時に啓開できる態勢を整え、消防や緊急物資輸送といった災害応急対策を迅速に展開できるようにする。公布と同時に施行する。

 改正法では、道路管理者が災害応急対策で緊急車両の通行の妨げになると判断した放置車両について、所有者の許可なくホイールローダーなどの建設機械を使って道路外に強制撤去できる。沿道に撤去車両の保管場所を確保するため、私有地を一時的に使用し、その土地にある立ち木などの財産を処分できるようになる。撤去によって破損・処分した車両などは道路管理者が補償することも規定した。

※上記、日刊建設工業新聞より記事の一部を抜粋


東日本大震災以降、災害対策に関し、国・地方とも対策が練られ施行されています。
本改正法では、災害救助の妨げになる障害物をホイールローダーなどの重機で強制撤去できるようですが、気になるのは撤去によって破損した車両などの補償額に関するところ。実際、どれくらいの補償をしてくれるのでしょうね?
今後の動向に注目です。

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