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忘年会
昨日、居酒屋 司 にて
?伊藤允光建築設計の忘年会を行いました。
?伊藤設計の男性社員(&女性社員も・・・)とてもお酒好きの人が多く、よく飲んでいましたね。
居酒屋 司 のオススメドリンクは・・・梅サワーですね。
司の奥様の手作りの梅酒がとても飲みやすく、おいしいですよ!
そして、オススメの食べ物は、今の時期は生ガキ&鰻の蒲焼ですね。
食休み&最後には、司の奥様が漬けた漬物とらっきょもおいしいです。
ぜひ皆さんも、朝霞台駅からも近い、居酒屋 司 に行って見てください!
株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!
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| 2016年12月16日 11:44
| 朝霞市, 建築関係, お知らせ
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国総研が宅地の液状化マップを2015年3月から提供予定
国土交通省国土技術政策総合研究所は4日、宅地の液状化マップ作成支援ソフトの開発に着手したとのニュースがありました。
2015年3月から国総研宅地防災のホームページで提供する予定だ。ソフトの開発は、国の「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」に準拠した液状化マップを容易に作成できるよう、地方自治体を対象とした支援の一環。自治体による液状化マップの整備状況は、市町村ベースで2割となっており、洪水などと比べて整備が遅れている。
また、液状化マップも危険度の表示方法が自治体ごとに統一されていないなどの課題がある。
株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!
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| 2016年12月15日 13:38
| 建築関係
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新設住宅2014年9月から7か月連続でダウン
国土交通省が発表した2014年9月の新設住宅着工戸数は、前年同月比14・3%減の7万5822戸で、7ヵ月連続して減少したとのこと。
貸家こそ一ケタ減だったが、持ち家と分譲住宅が二ケタのダウンとなった。2×4は貸家の好調さでわずかなマイナスに留まったが、プレハブは二ケタ減。
利用関係別にみると、持ち家は同23・4%減の2万4617戸で、8ヵ月連続の減少。民間資金持ち家が同23・3%減の2万2162戸で7ヵ月連続のマイナスのほか、公的資金も同23・9%減の2455戸と17ヵ月続けてダウンした。
※上記、住宅産業新聞社の記事より一部を抜粋
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| 2016年11月28日 17:26
| 建築関係
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LIXILがカンパニー制に2015年度より移行
LIXILは2015年度から、「水回り」「住まい」「ビル」「キッチン」の4つのテクノロジーカンパニーと日本国内の販売・サービスを担う「LIXILジャパンカンパニー」の5カンパニー制に移行するとのこと。
新事業体制への移行は、これまでの「建材・設備機器会社」から「テクノロジー会社」へのシフトが目的。現在のビジネスユニットは存続するが、テクノロジーカンパニーとの関連性や位置付けは、15年4月までに検討するとした。同社は事業体制の再編を、グローバル化するための変革と位置付けた。
※上記、住宅産業新聞社の記事より一部を抜粋
カンパニー制とは、企業内で事業部門ごとに分社化し、経営資源の大部分を委譲してそれぞれの責任で経営させる制度のこと。カンパニー制を採用している企業は、法的には1個の企業であるが、事実上複数の会社組織が存在しているのと同様の状態になる。カンパニー制は各事業部門の中だけで投資や意思決定が行えるため、スピーディな運営が可能であるというメリットがある。
株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!
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| 2016年11月21日 15:45
| 建築関係
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改正災害対策基本法が成立
地震などの災害時に道路上に放置された車両を道路管理者が所有者の許可なく撤去できるようにする改正災害対策基本法が平成26年11月14日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
撤去の際には民有地の一時使用も許可し、必要なスペースを確保する。道路を即時に啓開できる態勢を整え、消防や緊急物資輸送といった災害応急対策を迅速に展開できるようにする。公布と同時に施行する。
改正法では、道路管理者が災害応急対策で緊急車両の通行の妨げになると判断した放置車両について、所有者の許可なくホイールローダーなどの建設機械を使って道路外に強制撤去できる。沿道に撤去車両の保管場所を確保するため、私有地を一時的に使用し、その土地にある立ち木などの財産を処分できるようになる。撤去によって破損・処分した車両などは道路管理者が補償することも規定した。
※上記、日刊建設工業新聞より記事の一部を抜粋
東日本大震災以降、災害対策に関し、国・地方とも対策が練られ施行されています。
本改正法では、災害救助の妨げになる障害物をホイールローダーなどの重機で強制撤去できるようですが、気になるのは撤去によって破損した車両などの補償額に関するところ。実際、どれくらいの補償をしてくれるのでしょうね?
今後の動向に注目です。
株式会社伊藤允光建築設計/土地家屋調査士事務所は、建築設計・監理・測量・登記・その他土地建物の総合コンサルティング事務所です。ご自宅の設計のみならず学校施設(保育園・幼稚園等)の設計もおまかせください。お気軽にTEL : 048(475)0300までご相談ください!
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| 2016年11月19日 10:12
| 建築関係
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